離婚調停の手続き

離婚の手続には簡単で便利な協議離婚の制度があるため、9割近くの夫婦は協議離婚を選択します。離婚または離婚の条件について双方の合意が成立しないときは、家庭裁判所の離婚調停を利用して離婚への手続きを進めて行きます。調停で離婚の合意が成立すると、家庭裁判所で調書が作成され、調停離婚が成立します。調停制度は申し立ての手続きが簡単で、わずかな費用で誰でも利用することができます。

■離婚調停とは
離婚をすることを考えるときは、夫婦で話し合って離婚することを決めるのが一般的です。離婚する条件を話し合いで決めたら、協議離婚の届出をします。夫婦の話し合いで離婚することに合意が成立しなかったり、離婚の合意はできても親権者の指定などの離婚する条件が決まらなかったときは、離婚する手続きを進められなくなってしまうので、家庭裁判所の調停制度を利用することになります。調停制度は本人からの申し立てによって行われるため、夫婦双方が調停をすることを望まない場合には、無理に調停をする義務はありませんが、夫婦の話し合いが進展しないときは、第三者の関与により離婚を進めていきます。離婚も含む家事調停は家庭裁判所の家事調停委員によって進行されることから、当事者の一方側に偏ることなく協議を進められ、費用が安く済むことから双方の話し合いが進まないときには調停も利用されています。

■離婚調停の申し立て
家庭裁判所の離婚調停を利用したいときは、相手の住所地にある家庭裁判所又は夫婦が決めた家庭裁判所に対して調停の申し立てをします。家庭裁判所に連絡又は訪問することで、申し立ての準備と手続きを確認します。調停の申立書には、申し立ての趣旨として離婚を請求することや申し立ての理由も記載します。親権者の指定・養育費・財産分与・慰謝料などの離婚に関する条件の調停の申し立ても行うことができます。調停の申立書は、調停の相手方にも、その写しを裁判所から送られますので、相手の感情を刺激するような記載は避け、申立書に記載する内容には注意する必要があります。調停の申し立て時における養育費や慰謝料の希望額は自分で相手に対して請求したい金額を書いても、相当額と書いてもどちらでも大丈夫です。裁判所に対して特別に配慮してもらいたいことがあれば、上申書に記載して提出することができます。家庭裁判所では、申立人の目的に適った手続きなのかを確認することを目的として手続案内をしていますので、調停の申し立て手続きに関して不明なことがあれば、調停の申し立てをする家庭裁判所へ事前に確認しておくとよいでしょう。

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