調停離婚とは
夫婦が離婚する場合、離婚届けを書いて提出すると離婚は成立しますが、離婚の際に、相手が離婚について同意してくれない、慰謝料や財産分与などの条件が折り合いつかないなど離婚の話がスムーズに進まないケースが多いのが現状です。双方の話し合いで離婚が成立しない場合には、裁判所に対して離婚をしたいと訴えて、離婚訴訟をして裁判官の判決を得ることになります。離婚調停の結論には、調停委員の意見や判断が大きく影響してきます。
■離婚の方法
・協議離婚
双方の話し合いで離婚を決める。
・離婚調停
調停委員を交えた話し合いで離婚を決める
・離婚裁判
裁判の判決で離婚を決める
離婚には大きく分けて3つの方法があります。
■離婚調停について
・調停
裁判とは、裁判官が対立している双方から話を聞いたうえで法律に照らしてどちらの言い分が正しいのかを決める制度です。
調停は、対立している双方が話し合いで問題を解決できるように、裁判官や調停委員が同席して客観的なアドバイスをしながら当事者の合意をすり合わせていく制度です。
・協議離婚との違い
日本の離婚の場合には、ほとんどが話し合いで決める協議離婚になります。
協議離婚のメリットは、当人同士の合意のみで離婚が成立するため、時間も費用も手間も少なくて済むことができます。
協議離婚は夫婦だけの話し合いになりますが、離婚調停は調停委員という第三者が間に入って話し合いをします。離婚調停の場合は、離婚に伴う親権・養育費・面会交流・慰謝料・財産分与・年金割合といった内容を取り扱います。協議離婚の場合は、当人同士が離婚をするかしないかを決めるだけで、親権や慰謝料といった問題は関係ありません。離婚調停をすれば、離婚に伴う様々な問題を話し合って解決することができ、話し合いで合意した内容は法的に効力を持つ調停調書に記載されることになります。
・調停前置主義
双方の話し合いで離婚の合意に至らない場合には、離婚をするかしないか、慰謝料や子供の養育費などをどのような条件にするかを裁判官に決めてもらうための離婚訴訟を提起することになりますが、双方の話し合いが進まないからと言って、次の日にすぐ離婚訴訟を提起
することは認められておらず、裁判の前に離婚について話し合いをする調停をしなければならないと決められています。
・離婚調停の内容
離婚調停は、裁判官や調停委員を交えた離婚に向けての話し合いになりますので、自分の希望を相手に無理やりに強制させることはできないのです。調停の日時、期日の回数は裁判官が決め、その時間に合わせて裁判所に行くことになりますが、あくまでも話し合いになるので、相手を無理やりに出席させることはできません。裁判官や調停委員は一般的な相場を基準に考えるので、相場からかけ離れた要求は通りにくくなります。調停の結果、当事者で離婚の合意ができた場合には、調停成立となり、その場で離婚が成立し裁判官は合意した内容をまとめた調停調書を作成します。調停調書は裁判での判決と同じ効力を持ちます。もし、当事者で離婚の合意に至らなかった場合、調停不成立となり、離婚訴訟として裁判を始めることになります。