浮気・不倫の慰謝料請求のときに準備すること
不倫相手に慰謝料を請求する場合、請求する側が不貞行為の事実と不倫相手の故意・過失について証明する必要があります。配偶者に請求する場合には、証明が必要なのは不貞行為の事実だけになりますが、不倫相手に慰謝料請求をする場合には請求する側が不貞行為の事実を証明しなければなりません。慰謝料を請求する前には、不貞の証拠などを集める必要があります。
■不貞の証拠
・ラブホテルに2人で出入りする写真
・不倫相手の家に夜に宿泊する写真
・肉体関係をもったことが推認できる写真や動画
・肉体関係をもったことが推認できるSNSやメールなど
写真は顔や日時が分かるものが必要になります。
■故意・過失の証拠
・既婚者であることを知っていることが分かる当事者2人のSNSやメールなど
・同じ会社に働いている場合は、配偶者が日常的に結婚指輪をしていたかどうか
・不倫相手が夫婦の共通の知り合いの場合、結婚していることは当然知っている
・結婚式や二次会に不倫相手が出席した事実
自分で証拠を集めるのが難しいときは、探偵事務所に調査を依頼して証拠を集める方法もあります。
■離婚しない場合
夫婦が離婚することは、慰謝料請求の条件ではないので、離婚しない場合でも不倫の慰謝料請求は可能です。ただし、不倫の結果、離婚したほうが離婚をしないで夫婦関係を継続するよりも侵害された利益や苦痛は大きくなるので、慰謝料の額が高くなります。
■少しでも慰謝料を多くもらいたい
慰謝料の相場は、あくまでも裁判になった場合の裁判上の相場になります。実際には突然、訴訟を提起して慰謝料請求をすることはほとんどないのです。当事者の話し合いで解決したほうが、訴訟による時間や労力や費用も節約できます。話し合いでは、請求側と請求された側が話し合って交渉した結果、双方が納得した金額を慰謝料にしますので裁判上の相場よりも高くなることも低くなることもあります。話し合いの慰謝料は分割支払いが可能になっていますが、分割の場合は、一括で払うより金額が高くなることもあります。
■相手が慰謝料請求に応じない場合
慰謝料請求をしても、配偶者や浮気相手が支払いに応じない場合があります。理由として、不倫していない・既婚者であることを知らなかった・慰謝料が高すぎるなどです。話し合いで慰謝料の額が決まらない場合には、相手方を被告として、慰謝料の支払を求めて裁判所に訴訟を提起することができます。話し合いでは支払いに応じなくても、訴訟で適切な慰謝料の支払を求めることで相手の態度が変わり和解が成立する場合もあります。