探偵事務所の契約書

探偵事務所に浮気調査などを依頼するときは、相談後に探偵業者と契約をします。探偵業法で義務付けられている必要な書類があります。悪質な業者と契約しないために、探偵の契約書について予め知っておくとよいでしょう。

■重要事項説明書(探偵業契約前書面)
探偵業者と正式に契約する前に、重要事項を説明する書面で、探偵業法第8条にある内容になっています。
・探偵業者の商号や名称、住所の記載(法人の場合は代表者名を記載)
・探偵業届出証明書に記載されている氏名・所在地
・探偵業務の説明(調査内容、調査人数、調査地域)
・探偵業務の委託に関する事項
・料金説明(追加料金や成功報酬の有無、調査料金の合計額)
・契約解除に関する事項(違約金の有無、違約金の金額と支払時期)
探偵業務の説明、料金説明、契約解除に関する事項は重要箇所になります。これらに対して納得出来ないときは契約する必要はありません。

■調査契約書(探偵業契約後書面)
契約書になります。契約を締結した場合は、探偵業法に従い探偵業者は遅滞なく下記事項について契約内容を明らかにする書面を依頼者に交付しなければならない。
・業者の商号、名称又は氏名及び住所、法人の場合は代表者の氏名
・契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
・調査内容、調査料金、調査期間、調査方法
・委託に関する定めがあるときは、その内容
・依頼者が支払わなければならない金額
・契約の解除に関して作成又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容や
料金トラブルにならないためにも、契約内容をよく聞き、記載されている内容をチェックしてください。

■調査目的確認書(誓約書)
依頼者に対し、「ストーカー・盗撮・DV目的で調査を依頼していません」ということを確認して約束するためのものです。犯罪行為や違法行為をしないと依頼者に約束してもらう為の誓約書になります。

■探偵事務所とのトラブル
トラブルの原因として、探偵業者が契約の際に書面内容を提示し説明していない、依頼者が契約書面の内容を把握していないことが考えられます。
・調査料金のトラブル
・調査内容の説明
・調査内容への不満
・料金の内訳
・キャンセル料の説明

探偵業者に調査を依頼するときは、探偵業の届出証明書があるかどうかを確認し、契約書類のチェックポイントを事前に知っておくと契約時のトラブルが回避できるでしょう。また、調査員の水増しや調査報告書の有無や納期なども事前に確認しておきましょう。