不倫された際に慰謝料を請求するには?

■不倫で慰謝料を請求できる2人の相手

信頼していた配偶者に裏切られて不倫をされれば、大きな精神的ショックを受けるのが通常です。
妻や子どもと普通に生活していながら、ほかの女性と関係を持っていたと知れば、気分も悪くなり、同じ空間にいることさえ嫌になるかもしれません。
精神的に傷付けられたことに対して、金銭的な賠償を求める権利が慰謝料請求権です。
この点、財産分与や養育費の請求は離婚時に求めることができるものですが、慰謝料請求は離婚をするか否かを問わず、請求が可能です。
離婚せずに夫に対して慰謝料を請求するのは、同じ家計でお金が循環するだけで、あまり意味がないケースもあります。
もっとも、慰謝料請求は不倫した配偶者だけでなく、不倫相手にも行うことが可能です。

■不倫相手に慰謝料を請求できる条件

不倫相手に慰謝料請求ができるのは、相手の不法行為があるからです。
故意または過失で貞操権を侵害したことや夫婦の平穏を害したという不法行為をしたことに対して賠償責任を求められます。
そのため、夫がもっぱら悪く、相手女性が既婚者だとはまったく知らなかった場合、何かおかしいなと微塵たりとも気付なかった事情がある場合には故意や過失があるとは言えず、請求はできません。
もっとも、請求するには、相手が誰であるかを突き止める必要があります。
夫は自分の非を認めても、相手を隠し通そうとするケースも少なくありません。
相手に慰謝料請求をしたいと考えるなら、探偵に依頼をして相手が誰であるか、どんな立場の人かをはじめ、氏名や住所、勤務先なども確認してもらう必要があります。
氏名や住所がわからなければ、弁護士との交渉を行うことや訴えることもできないからです。
広い東京において密会現場を押さえ、相手を突き止めるには自分一人では無理があるため、浮気調査のプロである探偵に依頼するのがベストです。

■慰謝料はどのくらいもらえるのか?

慰謝料というと、数千万円や億のイメージを持っているかもしれません。
中には夫婦関係を冷やし、家庭を壊した責任は計り知れないとして、3億くらいもらわないと割に合わない、5億もわらないと怒りがおさまらないなどと考える方もいることでしょう。
ですが、離婚による慰謝料は、一般人の場合、そう大きな金額にはなりません。
東京で働く年収300万円から400万円ほどの一般OLで、60万円から100万円認められればいいほうです。
立場や収入からいって、もう二度としないと心を改めるには十分な金額と捉えられるからです。