離婚とはどのような行為か
■離婚をできる理由
結婚とはお互いが同意して行われるものであり、片方がしたいからといってできるようなことではないです。
それは離婚にもいえることであり、片方が離婚したいからといって自由に離婚する権利があるというわけではないので注意しておきましょう。
お互いに同意するのであれば、どのような条件であろうとも離婚するというのは可能でしょうし、一方的に片方が損をするような離婚というのも同意しているのであれば可能です。
ですが法定離婚事由というのもあります。
これは夫婦の一方が特定の条件を満たしてしまっている場合において、その片方がそれを理由に離婚を求めるということが可能という法律的な事由です。
わかりやすいところでいってしまうと不貞行為があった場合や悪意で遺棄された、配偶者の生死が3年以上不明であるときなどになります。
そういうときには裁判を起こして離婚を裁判によって決定してもらうことができる制度があるのです。
ちなみに法定離婚事由があるからといってしなければならないというわけではありません。
法定離婚事由を犯した人が離婚裁判を求めるということも不可能になっています。
■離婚をするときに決めること
離婚をするときにはさまざまなことを決めてから実際には手続きを行うということがほとんどです。
どんなことであるのかといえば、それは財産の分割や子どもがいるのであればどちらが親権を持つのかということ、養育費はどの程度にするのかというような話になります。
片方が浮気していることを理由に離婚するのであれば慰謝料などの支払いもあることでしょう。
これらのことは基本的に法律で決められている部分もありますが、お互いが同意で決めてしまうことがほとんどな部分もあります。
慰謝料などは財産分与などを行わないというような形で、それを慰謝料として充てるというような形を採ることが多いです。
意外なほど勘違いしてる人が多いのですが、財産分与と慰謝料というのは別問題になります。
浮気をされたから裁判をして離婚をするといってもすべての財産をこちらがもらえるわけではありません。
慰謝料は少なからず発生するでしょうが、財産に関してはまた別問題で話し合いをしなければならないという部分になるのです。
親権に関してもそうであり、多少は離婚自体に非があったのかなかったのかということは原則的にはそこまで影響しないことにはなっています。
離婚ではこれらの話し合いが必須になるので注意してください。